国税庁:美術品等の減価償却資産の判定に関するFAQを公表

国税庁は、美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します)の減価償却資産の判定に関するFAQを、同庁のホームページに公表しました。

それによりますと、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、法人税基本通達等の一部改正によって、取扱通達の改正が行われており、2015年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されておりますので、ご注意ください。

改正前の通達の取扱いでは、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるか、により、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定しておりました。

しかし、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なること、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかという指摘もあったため、通達改正を行ったものとみられております。

そして、改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなりました。

ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能となっております。

さらに、取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

 

(注意)上記の記載内容は、平成27年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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