国際税務サポート

中小企業を取り巻く”グローバル化”への対応
近年、経済がグローバル化し、中小企業の海外進出も活発化しています。そうした状況を背景に、中小企業に対しても移転価格税制や、タックスヘイブン税制など国際税務についての税務調査が急激に増加しており、中小企業においても国際課税リスクへの対応が必要となっています。

こうした国際税務について対応していくためには、専門知識が必要となります。事前にどのような対策をとったらよいのか、税務調査に対してどのように対応したらよいのか、などについて当事務所ではこれまでの国際税務の経験を基に、お客様へのセカンドオピニオンをご提供いたします。

また、最近では海外の税務当局との情報交換が活発に行われるなど、海外取引に対する税務調査の手法も多様化しています。こうした最近の税務調査の動向などについても、タイムリーに情報をご提供いたします。

当事務所の国際税務サポート
当事務所では、これまでの中小企業に対する税務調査や国際税務に関する経験等をフルに活かし、お客様の抱える疑問や不安を少しでも解消できるよう、お客様のニーズに合わせた国際税務サポートを行っています。

■移転価格に関するサポート
移転価格税制は、企業が海外の子会社などと取引を行う際に、第三者との取引価格に比べて低い価格で取引をすることにより利益を海外の子会社に移し、国内の税負担を減らす行為を防止するための制度です。
この移転価格税制は、商品の販売取引、金銭の貸借取引、役務提供取引、製造技術やノウハウなどの無形資産取引など、ほとんどの取引が対象となります。そのため、海外子会社と取引をするときには、移転価格に注意しなければなりません。
例えば、海外の子会社への貸付金の利息が通常より低かったり、海外の子会社に技術者を派遣して技術指導したにも関わらず対価をもらわなかった場合などには、移転価格の問題が発生します。
近年では、中小企業も人件費の安いアジアなどへ進出するケースが多く、税務調査で移転価格が問題となるケースが増加しています。

■タックスヘイブン対策税制に関するサポート
タックスヘイブンとは、租税回避地と訳され、税率が非常に低かったり、又はゼロの国や地域のことです。カリブ海地域のバミューダ諸島やケイマン諸島、アジアでは香港やマカオやシンガポールなどがタックスヘイブンです。
タックスヘイブン対策税制とは、税金の安い国に子会社を設立して日本から所得を移転することを防止するための制度です。この制度が適用されると、タックスヘイブンで稼いだ所得を日本の親会社の所得に合算しなければなりません。ただし、一定の要件を満たすと適用されないこととなっています(適用除外基準)。
したがって、タックスヘイブンを使って活動する場合には、この適用除外基準を満たすかどうかがポイントとなります。

■その他
国内源泉所得や各国との租税条約のサポート、国外財産調書制度のサポート 他