相続・贈与対策サポート

相続・贈与対策とは?
生前贈与とは、被相続人が生前時に、自身の意思で相続人等に財産を渡すことであり、被相続人が死亡したことによって相続人が財産を譲り受ける通常の相続とは区別されます。

生前贈与は、自分の子供や配偶者へ財産を生前に贈与することにより、自分が死んだときに支払わなければいけない相続税を、少しでも抑えることができます。

ただし、何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければいけなくなることがあります。よって、高い贈与税の支払いを防ぐために、贈与税が非課税となる制度や、贈与の税率が軽減される制度を利用するのが一般的です。

相続の生前対策は多岐の方法があります。また、親族の負担を少しでも減らすために、相続税対策はもちろん遺産を巡った争いやトラブルを防ぐための「争続対策」を生前のうちに済ませておくことを強くお勧めします。

生前贈与の活用による相続対策
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。

メリット① 生前の早いうちに、若い世代の相続人へ贈与することによって、資産の有効な活用が可能になったり、農地や事業用資産を生前に贈与することで、スムーズに資産の承継ができる。

メリット② 相続時精算課税制度の活用により、生前に一括して高額の財産を承継させることができる。

メリット③ 生前贈与によって相続財産を減らすことができ、相続税額の減少にもつながる。孫などへの贈与によっても税額の減少が可能となる場合もある。

メリット④ 遺産分割で争いになりそうな財産、分割することが難しい財産は、生前贈与することで、被相続人の死後の親族間の相続争いやトラブルを避けることができる。

一方で、贈与税は、相続税に比較して負担が大きくなる(基礎控除額や税率面)点や、計画された連年贈与は一括贈与とみなされ、高額な贈与税が課税される危険性があるなどといったデメリットも挙げられます。しかし、 贈与税の基礎控除(暦年課税)や、相続時精算課税制度などをうまく活用することによって、生前贈与は、遺産分割対策、節税対策として有効な方法となります。

生前贈与対策のポイント
ポイント① 値上がりの見込まれるものから優先的に贈与する。
特に優先順位が無いときには、金融資産(現金、預貯金他)が分割しやすく、費用もかかりません。

ポイント② 贈与した時は、贈与契約書を作成する。
当事者の意思を確認するため、また、証拠資料とするために贈与契約書を作りましょう。また、贈与する際は、自分の口座から相手の口座へ振り込むなど、何らかの証拠を残しておくことが必要です。当事務所では、贈与契約書の作成もサポートいたします。

ポイント③ 生前贈与は、できるだけ早めに実行する。
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の課税対象になるので、贈与するときには早めに行う方が、より効果的です。

遺言書作成サポート
当事務所では、必要に応じて、「争続」を避けるための遺言書の作成サポートを行います。遺言書の作成にあたって、原案の作成から公証役場への遺言書提出まで、お客様の状況とご要望に基づき、全面的にバックアップいたします。

遺言書の作成にあたっては、まずお客様のご希望・ご要望を伺いながら、「誰に何をあげるか」といった遺言の内容を決めていきます。相続人内でのトラブルが発生する恐れがないかどうか、実現が可能かどうかなど、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
また、相続税が発生する恐れがある場合の節税対策もご提案させていただきます。

遺言書作成に関するお悩みは、随時、お気軽にご相談ください。